作業傷害給付

This page was last updated on: 2023-05-25

障害/作業傷害給付

仕事によって起きる怪我や病気とその後の給付金については、労働基準法及び労働者災害補償法に規定されています。

雇用主は労働者が怪我をしている間、最初の3日間は従業員の通常時の賃金の60%を補償として支払います。その後は健康保険から、被保険者の障害が始まるまでの3か月間の平均日給の60%である休業補償給付と、それに加えて休業補償給付の20%にあたる休業特別支援金が支払われます。仕事によって怪我をしたり病気をした労働者が最初の治療の日から18か月以内に回復しない場合、怪我や病気に対しての補償が、一時的な障害のための補償給付の代わりに提供されることになります。19か月目から、重度でない障害をもつ被保険者は、回復するまでそれまでと同じ金額が支払われます。一方、重度の障害をもつ被保険者は、回復までの期間に245日から313日間、傷病補償年金を受け取ることになります。傷病補償年金は、怪我や病気が始まるまでの3か月間の平均日給の100%に規定の日数を掛け合わせたものです。それに加えて労働者の年間賞与やボーナスに基づいて特別な保障を受けます。これらの給付は、2か月ごとに支払われます

障害が始まる前の3ヶ月間の被保険者の平均日給の131日から313日分の障害補償年金が、重大な障害(階級1〜7)を有する者に支払われます。年金は、障害の評価度合いに応じて変化します。 障害が発生する前の3ヶ月間の平均日給の56日分から503日分が、重大な障害(グレード8〜14)を有する者に支払われます。この給付は、毎月支払われます。

被保険者が死亡する前の3ヶ月間の平均日給の153日から245日間分の給付が、その遺族の家族構成によって調整され、支払われます。故人に金銭的に依存していた妻や夫(60歳以上)、子供や孫(18歳未満)、両親や祖父母(60歳以上)、及び兄弟姉妹(18歳または60歳以上)が給付の対象となります。給付は2か月ごとに支払われ、賃金の変動に応じて自動的に毎年調整されます。

労働者が職業上の理由のために死亡した場合、葬儀費用のための規定もあります。

 

参照元:

労働基準法(1947) 75、76、77条   

労働者災害補償保険法(1947) 14条別表1

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