育児中の労働者への配慮

This page was last updated on: 2023-05-25

育児中の労働者への配慮

もし未就学児童を世話する労働者が勤務時間の短縮を申請したり、仕事と家族への責任のバランスを取ることを促進する措置を求めた場合、使用者は3歳児以下の子供を育てる労働者のための託児施設や託児所と同等のサービスを提供するといった規定のうち、少なくとも1つ以上の措置を取ることが義務づけられています。さらに、1歳未満の幼児を育てている労働者は、契約で決められている休憩時間以外に30分の休憩時間を2回追加で取ることができます。これらの休憩は、幼児の世話をするための休憩と決められているわけではありませんが、これらの休憩を使って幼児の食事や排せつの世話をすることが可能です。

参照元:

労働基準法(1947) 67条

育児・介護休業法(1991) 23条

育児介護休業法施行規則(1991) 34条(1)(ⅳ)

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