公平な処遇

This page was last updated on: 2023-05-25

同一賃金

同一賃金に関する法的規定は労働基準法で定められており、国籍や信条、社会的地位や性別によって、労働時間や賃金、その他の労働条件に関して差別的取扱いをしないよう雇用者に義務を課しています。この要件に違反した雇用者は、三十万円以下の罰金または6ヶ月以内の懲役が科されます。

出典:労働基準法(1947) 3、4、119条

非差別

日本における差別に関する法的規定は日本国憲法、労働基準法、男女雇用機会均等法、職業安定法に定められています。

憲法は、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に基づいた差別を禁止し、法の下での平等を保証しています。さらに使用者は、国籍、信条、または社会的地位を理由とする賃金、労働時間、またはその他の労働条件に関しての差別的取扱いを行ってはなりません。また、人種、国籍、信条、性別、社会的地位や家族の起源と同様に、以前の職業や労働組合の参加の有無等によって人を差別することは禁止されています。最後に法律は、以下の事項に関連した性別に基づく差別的取り扱いを禁止しています:

ⅰ)採用や雇用の際の差別。

ii)仕事の割り当て、昇格、降格および訓練上の差別。

ⅲ)住宅ローンやその他の類似の福利厚生での差別。

ⅳ)職種の変更と仕事上の地位に関する差別。

v)退職の奨励、定年の年齢、解雇、雇用契約の更新に関する差別。

 

国籍、信条、または労働者の社会的地位を理由にして、賃金、時間またはその他の労働条件に関して差別的取扱いをする雇用者は6ヶ月以内の懲役または30万円以下の罰金によって処罰されます。使用者が労働者の精神または身体の自由を、暴力、脅迫、監禁またはその他の不当な拘束によって脅かし、労働者の募集や雇用を行った場合、使用者は1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金が科されます。

参照元:

日本国憲法(1947)14条

労働基準法(1947) 3、119条

職業安定法(1947) 3、63条

男女雇用機会均等法 5、6条

職業選択の自由

憲法の下では、労働者は、それが公共の福祉に反しない限り、自分の職業を自由に選択できます。男女雇用機会均等法の下で、労働者は性別に基づくいかなる差別もなく、職業を選び生活を営むことができると保障されています。また、職業安定法の下では、公共の福祉に反しない限りすべての人が自由にどんな仕事を選ぶことができると定められています。法律上には、差別を制限する具体的な文言は見られません。

 

参照元:

日本国憲法(1947) 22条

男女雇用機会均等法(1972) 2条

職業安定法(1947) 2条

職場での公平な処遇の規制

  • 最低賃金法(1959) / Labour Standards Act, 1947
  • 日本国憲法(1947) / Constitution of Japan, 1946
  • 民法(1896) / Civil Code, 1896
  • 男女雇用機会均等法(1972)/ Act on Securing, etc. of Equal Opportunity and Treatment between Men and Women in Employment, 1972
  • 雇用保険法(1974) / Employment Security Act, 1947
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