非差別
日本における差別に関する法的規定は日本国憲法、労働基準法、男女雇用機会均等法、職業安定法に定められています。
憲法は、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に基づいた差別を禁止し、法の下での平等を保証しています。さらに使用者は、国籍、信条、または社会的地位を理由とする賃金、労働時間、またはその他の労働条件に関しての差別的取扱いを行ってはなりません。また、人種、国籍、信条、性別、社会的地位や家族の起源と同様に、以前の職業や労働組合の参加の有無等によって人を差別することは禁止されています。最後に法律は、以下の事項に関連した性別に基づく差別的取り扱いを禁止しています:
ⅰ)採用や雇用の際の差別。
ii)仕事の割り当て、昇格、降格および訓練上の差別。
ⅲ)住宅ローンやその他の類似の福利厚生での差別。
ⅳ)職種の変更と仕事上の地位に関する差別。
v)退職の奨励、定年の年齢、解雇、雇用契約の更新に関する差別。
国籍、信条、または労働者の社会的地位を理由にして、賃金、時間またはその他の労働条件に関して差別的取扱いをする雇用者は6ヶ月以内の懲役または30万円以下の罰金によって処罰されます。使用者が労働者の精神または身体の自由を、暴力、脅迫、監禁またはその他の不当な拘束によって脅かし、労働者の募集や雇用を行った場合、使用者は1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金が科されます。
参照元:
日本国憲法(1947)14条
労働基準法(1947) 3、119条
職業安定法(1947) 3、63条
男女雇用機会均等法 5、6条