家族への責任

This page was last updated on: 2023-05-25

父親の産時休業

妻がお産の際の夫に対する休業について法律には明確に書かれていません。

育児休業

子供の両親はどちらも、子供が生後12ヶ月になるまで育児休業を取ることができます。しかしながら、もし両親がどちらも育児休業を取得する場合は、1人で育児休業を取得する際には産後休暇を入れて子供が12ヶ月なのに対して、子供が生後14ヶ月になるまで育児休業を延長することができます。(パパママ育休プラス)

育児休業中の最初の180日間は平均給与の67%が、残りの期間は平均給与の50%が手当として支給されます。

保育園に子どもを入れることができなかった場合、けがや病気による場合、子供が2週間の育児を必要とするときは、子供が生後18ヶ月になるまで育児休業を取ることが可能です。

 

有期労働契約の労働者は、以下の条件の場合にのみ、育児休業を取ることができます。

同一の使用者に育児休業の直前の1年間に継続して雇用されていた場合、子供が1歳になるちょうどその日以降も雇用契約が続く場合、雇用契約が子供の2歳の誕生日までに終わることと雇用契約が延長されないことがその時点でわかっていない場合。

上記の要件に合致しない労働者は育児休業をしようとすることができません。

 

参照元:

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(1991) 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、61条

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(1991) 1、2

、3、4、5、6、7、23条

雇用保険法(1974) 61-4、5、6、7条

柔軟な働き方とワークライフバランス

育児介護休業法では、未成年の子供を持つ親のための柔軟な働き方について定めています。

短時間勤務(1日6時間まで)や仕事と家庭の責任を容易にするためのその他の措置の申請は、以下の要件にあたる方に適用されます。

(a)1年の歳未満の子供の世話をしていて育児休業を取っていない。

(b)1歳以上3歳未満の子供の世話をしている。

(c)3歳以上、就学年齢未満の子供の世話をしている。

 

短時間勤務や仕事と家庭の責任のバランスを促進するその他の措置の申請は、怪我や病気、身体的・精神的障害のため、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある所定の家族の世話をする方も申請することができます。所定の家族とは、労働者の配偶者または事実上のパートナー、親、子、祖父母、兄弟、姉妹、孫または共に住んでいる親戚です。

介護者としての責任を持つ労働者が、短時間勤務または労働者の仕事と家庭の責任のバランスを促進する他の措置を求めた場合、雇用主は少なくとも1つ以上の規定された措置を取る義務があります。しかし、要求3の就学未満の子供の世話を親が申請をした場合、雇用主は要求に応じて措置を講ずるよう努めなくてはなりませんが、法律の文言によって強制されるわけではありません。

さらに法律は、毎月24時間以上または年間150時間以上の残業、そして午後10時から午前5時までの深夜労働を義務教育年齢以下の子どもを持つ労働者が断る要望を出せば、させてはならないと定めいます。雇用者はまた、労働者の育児や家族の介護の状況に配慮して仕事の分担を行う必要があります。特に仕事の分担の変更によって職場の変更が伴う場合には、雇用者はこの変化が仕事を続けていくうえで子供の世話や家族の介護を困難にするものではないことを確認する必要があります。

また、男女雇用機会均等法は、出産前後の女性労働者が必要な医療を受けることを可能にするために、労働時間の短縮や仕事量の減少など必要な措置を講ずることを義務付けています。

 

参照元:

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(1991) 2、5、6、7、8、9、10、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29条

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(1991) 1、2、3、31、32、33、34条

;雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(1972) 12、13条

親に対する雇用条件の法規制

  • 育児・介護休業法(1991) / Act on the Welfare of Workers Who Take Care of Children or Other Family Members Including Child Care and Family Care Leave, 1991
  • 育児・介護休業法施行規則(1991) / Ordinance for Enforcement of the Act on the Welfare of Workers Who Take Care of Children and Other Family Members etc., 1991
  • 雇用保険法(1974) / Employment Insurance Act, 1974
  • 男女雇用機会均等法(1972)/ Act on Securing, etc. of Equal Opportunity and Treatment between Men and Women in Employment, 1972
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