社会保障

This page was last updated on: 2023-05-25

年金の権利

日本の年金制度はと国民年金保険と厚生年金保険によって成り立っています。

国民年金保険には20歳から59歳の住民の加入が義務付けられています。海外在住の住民や6​​0歳から64歳までの住民も、強制ではありませんが加入することは可能です。厚生年金保険には、企業の下で働く70歳未満の従業員が加入しています。厚生年金保険に加入すると、自動的に国民年金保険にも加入することになります。ただし従業員が5人未満の個人事業に勤めている場合には、厚生年金保険には加入することができず、自営業の方々と同じように国民年金保険のみに加入することになります。

国民年金保険の下で年金の受給資格は、通常65歳以上で、低所得で保険料を払えなかったと認められ保険料が免除されている期間を除いて、国民年金保険料を25年以上支払ってきた男女と定められています。受け取り可能な全ての年金を受け取るためには40年間保険料を支払うことが必要になります。また、被保険者は通常よりも早期に年金を受け取ることができます。早期に年金を受け取ることのできる受給資格者は、60歳から64歳までの男女で、少なくとも25年間保険料を支払ってきた者になります。一方で、年金の受給を70歳からに伸ばすことも可能です。厚生年金保険の受給資格者には、国民年金保険の受給資格を満たし、さらに厚生年金保険に1カ月以上加入していたことが求められます。(ただし、65歳未満から受給を求める方は厚生年金加入期間が最低1年以上必要となります。)

年金の計算に関して、保険料を満額支払った方とそうでない者との間には違いがあり、満額で払った方には、その年の基準に合わせて調整された額が支払われますが、そうでない場合は、満額から払っていない年数分の減額がなされます。年金は2か月に一度支払われます。

参照元:

厚生年金保険法(1954) 

国民年金法(1959)

扶養 /遺族給付

労働者の遺族のための年金は、国民年金保険及び厚生年金保険によって支払われることになります。

国民年金保険の制度の下では、老齢年金受給資格者である場合、遺族基礎年金を受給することができます。すなわち、被保険者であるか、または60歳から64歳で、20歳から始まる国民年金の加入期間のうち3分の2以上の保険料を支払っている日本に居住する方、65歳未満であるが死亡月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がない者ということになります。

参照元:

厚生年金保険法(1954)

国民年金法(1959)

障害年金給付

障害手当については、厚生年金保険法と国民年金保険法によって定められています。

国民年金保険では、被保険者が障害と認められる2つの階級のうちどちらに入るかによって給付金額が変わります。1級は、他人から常時介助を受けなければならない程度の者。2級では、厳しい障害をもっているものの独立して生活することができる者です。さらに、最初に医療機関を受診する段階で被保険者になっている必要があり、最初に医療機関の受診の2ヶ月前までに、20歳から今までの期間のうち保険料を66.7%以上支払っている必要があります。またこの代わりに、最初に医療機関を受診する2ヶ月前までに、20歳から今までの期間のうち、1年間以上継続的に保険料を支払っている必要があります。

参照元:

厚生年金保険法(1954)

国民年金保険法(1959)

社会保障上の規制

  • 厚生年金保険法(1954) / Employees’ pension insurance Act, 1954
  • 国民年金法(1959) / National Pension Act, 1959
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