労働組合

This page was last updated on: 2023-05-25

団結権

憲法第28条では労働組合に参加する権利(団結権)、交渉する権利、行動する権利を労働者に保証しています。日本の労働組合の活動は、労働組合法によって定められています。

労働組合は、自由に設立することができるため、設立に際して特別な承認等をどこからも必要としていませんが、労働組合法に定められている不法労働行為の救済委申し立てを行う場合等には、労働委員会に以下に説明するすべての要件が満たされていることを証明し、労働組合の資格を承認されなければなりません。労働組合の内容に関する要件は以下のとおりです。

ⅰ)主に労働者で構成されていること。 (労働組合法 第2条)

ⅱ)組合の形成や運営管理が独立して行われていること。

ⅲ)使用者の利益を代表する組合員がいないこと。

ⅳ)雇用者から組合の運営管理の支出等、一切の財政支援を受けていないこと。

v)組合の主な目的が、雇用条件や労働者の収入の維持や向上であること。

VI)組合が2人以上の組合員で組織されており、組合規約をもつ団体であること。

 

労働組合法によって「労働組合」として認定されていない労働組合であっても憲法の下で定められた労働組合の権利を有しています。ただし、(ⅱ)で示した要件が満たされていない場合、憲法上の権利も享受できないとされています。労働組合の構成はとりわけ、人種、宗教、性別、社会的身分又は門地に関わらず労働組合に参加することができなければならず、またこれらの理由によって組合員の資格剥奪を行う等のいかなる差別も禁止されています。会社の雇用者は労働組合の運営に影響を与えてはなりません。さらに、雇用者は労働組合の組合員であることや労働組合に対する適切な行動をとったことを理由に従業員を解雇することはできません。

労働組合は、労働組合自体または組合員である労働者の経済的地位​​に関するすべての問題に対して団体交渉を行うことができ、それに対して雇用主は交渉を受け入れ、誠実に労働組合と交渉することが求められます。就業規則の作成や変更などの際には、雇用主は労働者の過半数で組織されている労働組合の意見を聞くことが必要とされます。また労働組合は、ストライキなどの労働争議を中心に、団体で行動する権利を保証されています。労働者は、正当な争議行為に対する民事または刑事法上の責任を負いません。

出典:日本国憲法(1947)28条 労働組合法(1949) 1,7,14条

団体交渉権

団体交渉する権利は憲法第28条と労働組合法によって定められています。団体交渉の中で議論される問題の範囲は会議によって様々でありますが、通常の団体交渉における主要な問題は、賃金、労働時間と集団解雇であることが多いです。

団体交渉の当事者は、一方の側に労働組合、それに対して雇用者または雇用者による組合でなければなりません。雇用者は誠意を持って適切な労働組合と交渉しなければなりません。記述され、署名された労働協約は、有効期間に関して異なる条件があるかもしれませんが、3年を超えてはいけません。有効期間が終了している協約に関しては、いつでもどちらかの当事者の主導で終了させることができます。全ての労働協約は、主として労働組合員である労働者に適用されます。 職場の4分の3以上またはそれと同等の労働者が労働協約に該当する場合は、職場の同じ種類の全ての労働者にそれが適用されます。労働協約は、就業規則や労働契約上の規範的な効果を持っています。就業規則は労働協約を侵害することはできません。労働協約の実施は、労働基準監督署によって監督されています。

出典:日本国憲法(1947)§28   労働組合法(1949)7,14,17条  労働基準法(1947)§92

団体行動権

憲法の第28条によって団体行動を保障する権利が定められているため、労働者はストライキを行う権利が保障されています。しかしながら労働関係調整法の下では、当事者間で生じる労働関係に関する協議を超える不一致が労働争議であるとされ、一般的にストライキ、ロックアウト(作業所閉鎖)、または通常の業務の遂行を妨げるその他の行動等、当事者それぞれの主張を達成する目的で行われるもの全てが労働争議であるとされています。、

組合員は労働争議を適切に行っている限りにおいて、民法や刑法の下での責任を負いません。また、雇用者は正当なストライキによって受けた損害に関して、労働組合員に損害賠償請求をすることはできません。

一般的に雇用主と労働組合との間に不一致がある場合に取られる行動が、労働争議と呼ばれると理解されていますが、具体的に何を労働争議として呼ぶのかということについて明確な規定はありません。それと同様に、団体交渉で扱う問題に関しても明確な規定がないため、一般的に賃金や労働時間、解雇に関する問題が労働争議の理由となることが多いと考えられます。

公共の福祉を巻き込む恐れのある集団行動またはストライキを決定した場合には、これらの行動が開始される少なくとも10日前には、労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に、通知する必要があります。しかしながら、国民の生活を著しく危うくしたり、国民経済を著しく阻害する恐れのある場合は、内閣総理大臣が緊急の調整を行い、団体行動やストライキを行うことを通知した日より50日間それを行うことが禁止されます。もし労働組合が10日前に関係当局に通知を行わなかった場合には10万円以下の罰金が課されます。労働者は、労働争議を行っているために働くことのできない期間の賃金を受け取ることはできません。

出典:日本国憲法(1947)§28 労働組合法(1949)§8 労働関係調整法(1946)6,7、37-39

労働組合の規制

  • 最低賃金法(1959) / Labour Standards Act, 1947
  • 日本国憲法(1947) / Constitution of Japan, 1946
  • 労働関係調整法(1946) / Labour Relations Adjustment Act, 1946
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