有給休暇
労働者は、法律で有給休暇を取得する権利が与えられています。使用者は、6カ月以上継続勤務した労働者に対して、10日間の有給休暇を与えなければなりません。なお、事業の正常な運営が妨げられる場合(慢性的に人手不足で休暇を取ると人手が足りなくなって困るということは、この点には該当ない)を除いて、労働者は好きな時に有給休暇を申請することができます。
有給休暇を取得する権利は、初め10日間ですが、少なくとも継続して1年6カ月以上働いている労働者には、1年ごとに休暇を取ることのできる日数が増えていきます。しかし、有給休暇がとれる最大限の日数は1年間に20日間までと定められています。また、使用者が労働団体または過半数の労働者代表と有給休暇を時間で換算することができる旨の協定を結んでいれば、5日以内に限り、1年6カ月以降の連続勤務後に発生する追加で増える有給休暇に関しては時間で換算することも可能になります。週30時間未満または週4日以内で働く短時間労働者にも有給休暇を取得する権利がありますが、週何日出勤しているかによって、有給休暇の日数は変化します。
有給休暇の資格を得るには、6カ月以上継続勤務し、決められた労働日数の80%以上を勤務していなければなりません。勤務日数が80%を下回る場合は、使用者は有給休暇を与えなくてもよいとされています。
使用者が労働者から有給休暇の期間に関する申請があった場合、事業の正常な運営が妨げられる場合を除いて有給休暇を与える必要があります。(もしこのような場合は、使用者は別の時期に休暇を与えなければなりません。)
労働組合、または労働者代表と書面でのがあれば、定められた期間に有給休暇を与えることも可能です。(日程が決まっている夏休みなど)
休暇は連続してとっても、分割して取ることも可能です。
就業規則または労働基準法施行規則第25条に基づいて定められた額が賃金として支払われます。しかしながら使用者は解雇時に未使用の有給休暇分の給料を支払う必要はありません。
参照元:
労働基準法(1947) 39条
労働基準法施行規則(1947) 24(3)、25条
支払いと国民の祝日
国民の祝日に関する法律(1948)によると年間に16の国民の休日が制定されています。これらの休日に、労働者に必ず休日を与えなければならないという法的な拘束力はありません。
休日は以下になります。:元日(1月1日)、成人の日(1月第2の月曜日)、建国記念の日(2月11日)、春分の日(3月20/21日)、昭和の日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、みどりの日(5月4日)、こどもの日(5月5日)、海の日(7月の第3月曜日)、山の日(8月11日)、敬老の日(9月の第3月曜日)、秋分の日(9月22/23日)、体育の日(10月の第2月曜日)、文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)、天皇誕生日(12月23日)
国民の祝日に関する法は祝日が日曜日になった場合、次の平日を振替休日として休日にすることを定めています。さらに祝日に挟まれた平日は、国民の休日として休日になることが定められています。
給与に関する祝日の規定はありません。
参照元:
国民の休日に関する法律(1948)