セクシュアル・ハラスメント

This page was last updated on: 2023-05-25

セクシュアル・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメントの防止に関する法律の規定は、男女雇用機会均等法を根拠とすることができます。日本の法律で嫌がらせやセクハラといった言葉の定義をしている法律はありません。

職場でセクハラを防止するために必要な措置をとることを使用者に義務付けています。それに応じて、使用者は管理責任を利用して必要な措置を構築せねばならず(労働者に問題を解決するためのアドバイス等)、セクシュアル・ハラスメントと公言したことを理由に仕事の条件で不利益を被らないように、またそのことから他の害が引き起こされないように必要な措置をとる必要があります。

使用者はまた、セクシュアル・ハラスメントが従業員の職務の範囲内で行われていると思われる際には損害を補償する責任を負います。このようなハラスメントを防止するための適切な措置をとることができない雇用者に対しての罰則規定はないように思われます。

 

参照元:

民法(1896) 715条

男女雇用機会均等法(1972) 11条

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