仕事と賃金

This page was last updated on: 2023-05-25

最低賃金

日本の最低賃金は、1959年制定の最低賃金法によって定められています。最低賃金は、最低賃金法の下で家族が経営する企業で働く場合や家庭内で働く場合を除いて、企業などの賃金を受け取るところに雇われているすべての労働者に対して適用されます。

基本的な最低賃金は地域ごとに分かれて定められています。各県の地域最低賃金審議会の審議をもとに、各県の都道府県労働局長によって、各県の全ての労働者に地域別最低賃金が包括的に適用されます。それに加えて、特定の産業や職業からの申し出により設置される特定最低賃金があります。低賃金労働者の最低賃金を保障するために地域別最低賃金は全国の各県に設置されています。(2)地域別最低賃金は、その地域の労働者の生活費、賃金、通常の雇用者の賃金支払い能力を考慮して決定されます。

どちらの種類の最低賃金も同数の労働者、使用者、公益代表から成る中央または各県の最低賃金審議会の調査と答申にしたがって、厚生労働大臣または各都道府県労働局長によって決められます。最低賃金審議会は、地域別最低賃金に関する調査や照会を行い、一度その調査や照会が終了すれば、審議会は地域別最低賃金また、大臣から必要であるとの要望を受けた場合は、特定最低賃金に関する審議会の意見も厚生労働大臣または都道府県局長に提出しなくてはなりません。

受け取った最低賃金審議会の意見に関して、厚生労働大臣または都道府県局長はもう1度審議会に意見の要約を要求することができます。

この公示がなされた場合、最低賃金審議会の意見に係る労働者、つまり該当地域の労働者または使用者は、公示があった日から15日以内に厚生労働大臣または都道府県労働局長に異議を申し立てることができます。異議の申し立てがあった場合、最低賃金審議会はこの申し立てに対して意見を提出しなければなりません。異議の申し立ての受け取り期間が過ぎた後、最低賃金審議会は寄せられた異議を公開し、厚生労働大臣または都道府県労働局長は最低賃金に関する事項を決定し、公示しなくてはなりません。最低賃金の改定に関する決定は、公示の日から30日経過した後(公示の日を含めます)、発効します。一方、最低賃金廃止の際は公示の日から効力を発します。

最低賃金の改定に関する改定の項目には賃金動向(国のレベルで)、経済状況、成長、雇用動向、消費者物価指数、インフレ率が含まれています。

最低賃金額は、各都道府県に基づいて47の最低賃金があります。2015年-2016年の最低賃金額の範囲は693円から907円に及びます。

 

最低賃金法の順守には、労働基準監督官がその業務に携わっています

最低賃金法を違反した場合、まず雇用者は2年前から現在までに未払いである賃金を労働者に支払わなくてはなりません。その支払いにすら応じない場合、または何度も法律違反を起こしている場合には、罰金が科せられます。地域別最低賃金に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます。特定最低賃金に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられます。もし雇用者が労働者を解雇したり、その他の不利益な取り扱いを行った場合、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

参照元:

最低賃金法(1959) 2、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22条

基本的賃金

賃金は、給料、賞与、ボーナスなどを含めた使用者から労働者に対して労働の代償として支払われるすべての支払いのことを指します。

賞与やボーナス、例えば住居手当や退職手当といった支払いは特定の就業規則にしたがって支払われます。賃金の全額は、少なくとも月に1度、決められた日に直接労働者に対して基本的には通貨で支払われなくてはなりません。月に1度以上支払いがあるところでは、支払いの日が決められていなくてなりません。

使用者は労働者からの許可なく賃金を減額することはできません。使用者からの賃金の減額の際の法令上の取り決めは、訓練中期間の賃金の減額は可能であるという例外以外の規制は見られません。給料支払い総額における減額は基本的に禁止されており、そのような減額に関する労働者からの同意も無効となります。

賃金からの一部の減額は、法律や規制がある場合、また労働組合か労働者の多数から選出された代表者(労働組合が組織されていない場合)との協約がある場合に限り許可されています。

 

参照元:

労働基準法(1947) 11、24、89条

最低賃金法(1959) 2条(3)

仕事と賃金の規制

  • 労働基準法(1947) / Minimum Wages Act, 1959
  • 最低賃金法(1959) / Labour Standards Act, 1947
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