失業手当

This page was last updated on: 2023-05-25

失業手当

失業手当は、雇用保険によって支払われます。

65歳までの従業員が失業手当を受けることができます。5人以下の正規従業員をもつ農業、林業、漁業施設の労働者にもこれが適用されます。しかし、週の所定労働時間が20時間未満であったり、労働者が自営業者である場合はこの手当を受けることはできません。

失業手当を得るためには、失業する前の24か月間に少なくとも12か月以上雇用保険に加入していることが条件となります。使用の破産または解雇が原因で失業する場合、失業前の過去12ヶ月間のうち少なくとも6か月間以上雇用保険に加入していることが求められます。また、失業した者は公共職業安定所に登録し、働く意思があることを明確にし、4週間ごとに現在の状況を上記の事務所に失業状況から承認を受けなければなりません。失業中は重大な違法行為、適切な求人の拒否、職業訓練に欠席する等の状況があってはなりません。そのようなことがあれば、手当の給付は期間が制限されて減らされてしまうでしょう。教育訓練給付を受け取るためには、公共職業安定所に指定された教育・研修コースを受講する必要があり、少なくとも3年以上雇用保険に連続して(初めて給付を受けた場合1年)保険料を納めている必要があります。

失業給付の割合は、失業する直前の6ヶ月間の被保険者の毎日の平均賃金の50%から80%にあたります。この割合は受給者が60歳から64歳までの場合、45%〜80%になります。年齢、保険の給付歴、失業理由に応じて、7日間の待機期間の後、90日から330日間分の手当てが支払われます。破産や解雇が原因で失業する場合、これは2017年3月31日までの一時的な措置ではありますが、年齢や地域の事情を考慮して、新しい仕事を探している被保険者のために、追加で手当を60日間延長することができます。毎日の手当は1848円以上7830円以下になります。

参照元:

雇用保険法(1974) 6、13、16、22、23条

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