収入/有給病気休暇
一般的に、日本で病気休暇のための権利はありません。労働者が病気になったとき、彼らは休暇を取るために有給休暇を使用しています。
仕事によって引き起こされた怪我や病気の場合、法的に休業を取得する権利が労働者には与えられていますが、そうでない場合には与えられていません。雇用主は、労働災害や病気の療養中、およびその期間の終了後30日間は従業員を解雇することはできません。従業員が療養の開始から3年以内に回復しない場合は、雇用主が従業員の平均賃金の1200日に相当する補償金を支払った後、任意の時点で従業員を解雇することができます。雇用主は従業員の平均賃金に加えて、仕事が原因となって引き起こされた怪我や病気の医療費の60%の割合を補償金として支払う必要があります。
労働者の個人による怪我や病気に対しての傷病手当は、労働者の健康保険によって支払われます。職場で働く全ての人にこの健康保険が適用されます。被保険者が病気や怪我が原因で治療を受けながらより4日以上働くことができないときは、毎日の標準報酬の3分の2に相当する額が、最大18ヶ月間支払われます。被保険者が雇用主から一部または報酬の全てを受け取っていたり、被保険者が同一の病気や怪我に関して、障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金を受け取っている場合、老齢厚生年金、老齢基礎年金、または被保険者が退職後の退職共済年金等を受け取った場合、傷病手当が全く支給されないか、他の手当てとの差額が支払われる等の調整がなされることになります。自営業の労働者には国民健康保険が適用されます。
参照元:
労働基準法(1947)19、75、76、81条、
健康保険法(1922)
無料医療
仕事が原因ではない怪我や病気の場合には、被保険者は保険によって、 診察、薬や医療用品の提供、緊急治療、手術やその他の医療処置、在宅医療、入院と看護を含む医療を受ける権利を有しており、健康保険が適用されます。被保険者は、部分的な費用分担として医療費の30%を支払います。しかし、この費用負担の仕組みには、プライベートまたはセミプライベートベッドの施設や特定の種類の看護には適用されていないため、特別な料金を支払わなくてはなりません。費用分担の割合は、被保険者の年齢や所得によって決まっています。
仕事が原因の怪我や病気の場合には、健康診断、薬や医療用品の提供、医療処置、手術やその他の治療を受けることができ、自宅療養や病院での療養とそれに関連する補助の提供を、雇用者に義務を義務づけています。
参照元:
労働基準法(1947)75条
労働基準法施行規則(1947)36条
健康保険法(1922)