妊産婦と仕事

This page was last updated on: 2023-05-25

産前産後休業

産前産後休業は労働基準法に定められています。通常の産前産後休業は、産前の6週間、産後の8週間の14週間です。また2人以上の子供を同時に妊娠している場合は、産前休暇が14週間に延長され、合計では22週間になります。

使用者は産後8週間を経過していない女性を就労させてはいけません。しかし、医師からの就労しても健康上問題ないという証明を得ていれば、産後6週間を経過していれば就労を開始することが可能です。同様に、出産を6週間以内に控えた妊婦が休業を願い出た場合、使用者はその者を働かせてはなりません。

 

使用者は産前産後休業の間、労働契約や就業規則で定めていない限り労働者に対して賃金を支払う必要はありません。使用者は原則的に、産前と同じ仕事を産前と同じ条件で休業の後に労働者に対して与えなければなりません。なぜなら、産前産後休業後の女性を不利に扱ってはならないと法律で決められているからです。労働基準法において産前産後休業の資格は、勤めている職業に関係なく、事業所に勤めて賃金を得ている全ての人に対して適用されると規定されています。

参照元:

労働基準法(1947) 9、65条

育児・介護休業法(1991) 5、6、7、8、9条

育児・介護休業法施行規則(1991) 4、5、6、7条

男女雇用機会均等法(1972) 

収入

産前産後休業中の手当は、雇用保険または国民健康保険に加入している女性が受け取ることができます。育児・介護休業法に基づいて保障されている手当は、雇用保険の被保険者である労働者に雇用保険から供給されます。

育児・介護休業法で育児休業を取る権利があるとされた配偶者を持つ父親は育児休業に対して与えられる雇用保険法に基づいた手当を受け取ることができます。また、雇用保険が適用されるのは育児・介護休業の休業を開始した日から、2年間の内の合計で12ヶ月間またはそれ以上です。国民健康法で保障されている手当の保障は、自治体から支給されます。雇用保険で支払い可能な育児休業の手当ては、育児・介護休業法によって定められた期間、支払われます。

上に述べたように使用者は産前産後休業の期間に関して特別な取り決めを労使間で取り決めていない限り、給料等を支払う必要はありません。現在産前産後休業中の手当は平均給与の66.67%(給与の3分の2)です。

参照元:

雇用保険法(1974) 6、8、61、66条 

国民健康保険法

無料の医療費

妊産婦が経済的な理由で入院助産において必要な治療が受けられない場合は、妊産婦が所属する管轄地域の福祉事務所は、その妊産婦から申し込みがあった場合、その妊産婦に対して助産施設にて助産を行わなければなりません。助産施設がその地域にない場合などの、避けられない理由がない限り、一定の家計に関する基準に合致した妊産婦を保護することを義務づけています。妊産婦は助産だけでなく、母子の保護に関する追加の支援を求めることもできます。

妊産婦が経済的な理由で助産にかかる費用を支払うことができない場合は、妊産婦が所属する市町村、または都道府県が支払わなくてはなりません。

 

参照元:

児童福祉法(1947) 22、23、50、51、52、53条

産前産後と仕事に関しての法規制

  • 育児・介護休業法(1991) / Act on the Welfare of Workers Who Take Care of Children or Other Family Members Including Child Care and Family Care Leave, 1991
  • 育児・介護休業法施行規則(1991) / Ordinance for Enforcement of the Act on the Welfare of Workers Who Take Care of Children and Other Family Members etc., 1991
  • 男女雇用機会均等法(1972)/ Act on Securing, etc. of Equal Opportunity and Treatment between Men and Women in Employment, 1972
  • 児童福祉法(1947) / Child Welfare Act, 1947
  • Industrial Safety and Health Act, 1972
  • 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(1993) / Act on Improvement, etc. of Employment Management for Part-Time Workers 1993
  • 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(1997) / Guidelines Concerning Measures to be Taken for Pregnant and Postpartum Workers, 1997
Loading...