労働者の最低年齢
憲法第27条では、児童労働の禁止を定めています。労働基準法の下では、雇用主は、15歳の誕生日の後の3月31日を迎えていない子供を働かせてはならないと定められています。親または保護者が未成年の代わりに雇用契約を締結することを許可されていませんが、未成年である場合(すなわち、20歳未満である者)は、親権を持つ人の承認が雇用契約の締結に必要です。雇用契約が締結された後でも、未成年のその者にそれが不適だと考えられれば、親、保護者または行政は、雇用契約を解除することができます。 15歳未満の児童は、映画製作や演劇のために働くものを除き、労働させることはできません。 18歳未満の子供は、学校の時間外に危険または有害ではない仕事につくことができます。
13歳から15歳の未成年者は学校の時間を含め一日あたり7時間のために働くことができます。15歳から18歳は週に合計で40時間働を超えない限り、1日10時間働くことができますが、その週の別の日には4時間を超えて働くことはできません。15歳未満の子を採用した使用者は、1年以内の懲役かまたは、五十万円以下の罰金が科されます。
出典先:
日本国憲法(1947) 27条
労働基準法(1947)56、58、118条
民法(1896) 5、283条
危険業務に対する最低年齢
危険な仕事に対する最低年齢に関する法規定は、労働基準法に定められています。
危険な仕事に対する最低年齢は18歳です。危険な作業とは、動作中の機械や動力伝達装置の駆動ベルトやロープを上に置いたり、離陸したりクレーンを操作することが含まれます。毒や他の有害物質の取り扱い、または爆発性、可燃性、引火性物質の取り扱い、または埃や粉末が分散されている場所、有害なガスや放射線が生成されている場所での作業、または高い温度や圧力のかかる場所、地下作業が禁止されています。
また、16歳未満の若年労働者は、午後10時から午前5じまでの深夜労働を禁止されています。しかしながらこの規則は、シフトワーク制に基づいている16歳以上の男性には適用されません。13歳から15歳までの児童に関しては、この深夜労働とされる時間が午後8時から午前5時までに延長されています。
深夜労働や危険な仕事、地下の仕事に子供を採用した場合、使用者は様々な罰則を受けることになります。深夜労働と危険な仕事に関する罰則では、使用者は6ヶ月以内の懲役、または30万円以下の罰金を科せられます。一方で地下の作業に対する罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
参照元:
労働基準法(1947) 61、62、63、64、65、118、119条